○仁淀川町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第20号
(設置)
第1条 仁淀川町及び近隣町村におけるコミュニティの拠点的総合施設として、地域住民の連帯意識の高揚と健康で文化的なコミュニティの育成を図るため、仁淀川町コミュニティセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町コミュニティセンター | 仁淀川町土居甲916番地3 |
(管理者)
第3条 この施設の管理者は、仁淀川町長とする。
(管理)
第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第5条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるとき又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用の承認に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
3 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(使用料)
第8条 公の集会、地域のコミュニティ活動及び公益上必要があると認められる使用については、使用料を徴しない。その他の場合については、別表に定めるところにより使用料を前納するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき又は特別に町長が認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(実費の弁償)
第10条 建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、使用者と管理者の合議の上、その損害額を限度として弁償させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和58年池川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 昼間1回(8時~18時) | 夜間1回(18時~22時) | 昼夜連続使用 | 結婚披露宴等に使用 |
大ホール | 3,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 10,000円 |
会議室、農林地場産業研究室、和室、調理実習室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 |
備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。