○仁淀川町田村多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成24年7月10日

条例第11号

(設置)

第1条 田村地区及び周辺地区のコミュニティ活動を推進し、住民の福祉の増進を図るとともに、災害時等の避難の用に供するため仁淀川町田村多目的広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町田村多目的広場

仁淀川町田村205番地外

(管理)

第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理者及び取扱責任者)

第4条 施設の管理者は、町長とする。

2 町長は、施設の取扱責任者を置くものとする。

3 取扱責任者は、地区の代表者又は住民の中から町長が選任するものとする。

(行為の制限)

第5条 施設において次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ取扱責任者に申し出て、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 集会、競技会、各種イベントその他これに類する催し

(2) 営利を目的とする商行為、その他これに類する行為

(3) その他、町長が届出の必要があると認めた行為

2 管理者は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるとき又は仁淀川町暴力団排除条例(平成23年3月11日条例第3号)第2条第1項第1号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、使用を承認しないことができる。

3 前項の承認を受けた者が使用の取消し又は変更をしようとするときは、取扱責任者に報告し、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を中止させ、又は退場を命ずることができる。

(行為の禁止)

第6条 施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他汚物を捨てること。

(3) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。

(4) みだりに火気を扱うこと。

(5) 施設の利用目的以外で車両を駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、公の集会、地域の事業、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき、又は公益上必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第9条 施設に損害を与えた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1日につき

施設使用料

2,000円

施設電源使用料

1,000円

備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

仁淀川町田村多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成24年7月10日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)