○仁淀川町テラマチ駐車場及びカマノフチ駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第21号

(設置)

第1条 駐車場不足の解消と道路交通の円滑化を図り、町民の福祉の増進に資するため駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町テラマチ駐車場

仁淀川町土居字テラマチ甲929番地

仁淀川町カマノフチ駐車場

仁淀川町土居字カマノフチ乙289番地8

(使用料)

第3条 駐車場の使用料は、原則として無料とする。

(利用者の禁止行為)

第4条 利用者は、駐車場において、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を破損し、又は汚損すること、若しくは破損し、又は汚損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) 営業行為をすること。

(5) 飲酒運転及び無免許運転をすること。

(6) 長時間の独占的な利用及び車庫代わりに利用すること。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、公益上その他の事由により、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(原状回復又は損害賠償義務)

第5条 使用者が駐車場及び附属設備を故意又は過失によって破損したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第6条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災事変又は不可抗力による損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めによる損害については、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年池川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

仁淀川町テラマチ駐車場及びカマノフチ駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)