○仁淀川町森駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第22号
(設置)
第1条 駐車場不足の解消と道路交通の円滑化を図り、町民の福祉の増進に資するため駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町森駐車場 | 仁淀川町森7166番地 |
(使用の許可)
第3条 駐車場を使用しようとする者は、町長に届出許可を受けなければならない。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認めるときは、使用を許可しない。
(使用料)
第4条 駐車場の使用料は、1箇月2,100円(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。)とする。
2 前項の使用料は、1箇年分を前納するものとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第5条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、駐車の必要がなくなったときは月割りにより返還する。
(利用者の禁止行為)
第6条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 駐車場以外の目的に使用すること。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸すること。
(3) 建物を設けること。
(原状回復又は損害賠償義務)
第7条 使用者が駐車場及び附属設備を故意又は過失によって破損したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害の責任)
第8条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災事変又は不可抗力による損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めによる損害については、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁淀村駐車場条例(昭和61年仁淀村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。