○仁淀川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年8月1日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公共の場所における措置(第7条―第9条)

第3章 放置自動車の処分等(第10条―第13条)

第4章 仁淀川町放置自動車廃物判定委員会(第14条)

第5章 雑則(第15条―第18条)

第6章 罰則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の機能の保全並びに町民の快適な生活環境の維持及び向上を図るとともに、良好な環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備、解体、検査、登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物の撤去、処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他の必要な施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講ずるように努めるとともに、本町が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第6条 放置自動車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

第2章 公共の場所における措置

(公共の場所における調査等)

第7条 町長は、公共の場所に関し、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判断したときは、所有者等に適正な処置を促すため、当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。

(撤去勧告)

第8条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果又は第12条に規定する処分等をするまでの間に、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対し、期限を定めて当該自動車を撤去するよう命ずることができる。

第3章 放置自動車の処分等

(廃物認定)

第10条 町長は、放置自動車が、第7条第2項の規定により警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者が判明しなかった場合又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合は、第14条に規定する仁淀川町放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、放置自動車を廃物として認定することができる。

2 町長は、仁淀川町放置自動車廃物判定委員会があらかじめ定める判断基準により当該放置自動車を明らかに廃物として判断できるものについては、前項の規定にかかわらず、仁淀川町放置自動車廃物判定委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができる。

3 町長は、前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第11条 町長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第12条 町長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)については、所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため規則で定める事項を告示しなければならない。

2 前項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引取りのないときは、当該廃物認定外放置自動車の所有権は本町に帰属するものとする。

(費用の請求)

第13条 町長は、第11条の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の処分等に要した費用を請求することができる。

第4章 仁淀川町放置自動車廃物判定委員会

(委員会の設置)

第14条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する事項を審議するため必要に応じ、仁淀川町放置自動車廃物判定委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(国等に対する要請)

第15条 町長は、国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所における放置自動車の適正な処理について、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(事業者等への協力要請)

第16条 町長は、事業者等に対し、廃物と認定した放置自動車の処理について、必要な協力を要請することができる。

(他の法令等との調整)

第17条 この条例は、法令等の規定により、放置自動車の処理に関する手続が定められている場合については、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第19条 第9条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年池川町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

仁淀川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年8月1日 条例第24号

(平成17年8月1日施行)