○仁淀川町自転車等の放置の防止及び制限に関する条例

平成17年8月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止及び制限に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(5) 放置 テラマチ駐車場以外の公共の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れ、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(6) 駐車制限期間 自転車等駐車場の公共の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が、同一の自転車等を引き続き長期間駐車させている期間をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を策定し、実施するものとする。

(自転車等の利用者の責務)

第4条 自転車等を利用する者は、自転車等の安全な利用に努めるとともに、この条例の目的を達成するため本町が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車等を利用する者は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより高知県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けるよう努めなければならない。

4 原動機付自転車を利用する者は、その利用する原動機付自転車について、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の購入者に対し防犯登録の勧奨に努めるとともに、この条例の目的を達成するため本町が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 町長は、公共の場所において、自転車等が相当な期間にわたって放置され、当該公共の場所の機能が低下していると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(駐車制限期間を超えた自転車等の措置)

第7条 町長は、駐車制限期間を超えて駐車している自転車等について、これを撤去し、保管することができる。

(撤去に要する公示の期間)

第8条 撤去に要する公示の期間は、2週間以上とする。

(撤去及び保管した自転車等に対する措置)

第9条 町長は、第6条及び第7条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を公示するとともに、当該自転車等の利用者に返還するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 町長は、前項の規定による公示の日から起算して3箇月を経過してもなお、自転車等を利用者に返還することができないとき又は保管場所の維持が困難なときは、当該自転車等を売却し、その代金を保管することができる。

3 第1項の規定による公示の日から起算して6箇月を経過しても、自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は放棄されたものとみなし、その所有権は本町に帰属する。この場合において、当該自転車等につき買受人がないとき又は売却することができないときは、当該自転車等を廃棄等により処分することができる。

(費用の徴収)

第10条 町長は、放置自転車等の撤去、保管、売却その他の措置に要した費用を、当該放置自転車等の利用者から徴収することができる。ただし、次に掲げる場合は、これを免除することができる。

(1) 前条第3項の規定により所有権が本町に帰属したとき。

(2) 盗難等にあった自転車等であるとき。

(3) 前2項に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町自転車等の放置の防止及び制限に関する条例

平成17年8月1日 条例第25号

(平成17年8月1日施行)