○仁淀川町地域公共交通会議設置要綱
平成20年8月5日
告示第34号の2
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の促進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、仁淀川町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(委員)
第3条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者により構成し、町長が委嘱する。
(1) 町長が指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 四国運輸局高知運輸支局
(5) 高知県中山間振興・交通部 交通運輸政策課
(6) その他交通会議が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年する。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長)
第5条 交通会議に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が招集する。
2 交通会議の議事は、話合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 議長は、第3条第2項第3号に規定する者以外の委員については、代理出席を認めることができる。ただし、代理出席の場合においては、交通会議の開催日前までにその旨の委任状を会長に提出するものとする。
4 交通会議は、原則として公開する。
(書面決議)
第7条 会長は、軽微な事項、緊急を要する事項その他会長が必要と認めた事項については、書面による決議を行うことができる。
2 書面決議の議事は、書面決議に参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 書面決議を行ったときは、会長は、その結果を速やかに各委員へ報告するものとする。
(協議結果の取扱い)
第8条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(窓口の設置)
第9条 地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、連絡・通報窓口を設置する。
2 連絡・通報窓口は、仁淀川町企画振興課とする。
(庶務)
第10条 交通会議の庶務は、仁淀川町企画振興課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 委員の任期開始後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集し、会長が選出されるまで仁淀川町企画課長がその議長となる。
附則(平成26年8月22日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。