○仁淀川町の達人認定制度実施要領
平成22年8月31日
告示第50号
(目的)
第1条 仁淀川町の豊かな自然や生活文化の中から生みだされてきた知恵や知識及び特別な技能を持った者を「仁淀川町の達人」に認定することにより、その技能を町民の財産として継承されていくことを目的に、認定制度を定めるものとする。
(定義)
第2条 「仁淀川町の達人」とは、豊かな自然や生活文化の中から生れてきた「技能」を継承し、更に豊富な知識と長年の経験により、「達人」であると認められる人物で、かつ見識や人格など推挙に値する者を言う。
(対象者)
第3条 仁淀川町に住所を有する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(対象区分)
第4条 生業を含めた次の表を対象区分とする。
区分番号 | 達人の区分 | 対象となるもの | |
区分1 | 伝統工芸の達人 | 伝統工芸(民芸品)制作 | |
区分2 | 生活の達人 | 衣・食・住 | 機織、染物、郷土料理、茅葺、わら細工、その他 |
農林漁業 | 農具類、米、茶、野菜、花づくり、畜産、狩猟、川漁、その他 | ||
区分3 | 伝統文化の達人 | 昔話、芝居、神楽、習慣の伝承者、その他 | |
区分4 | 地域の達人 | 自然や環境保全、その他 |
(認定基準)
第5条 認定基準は、次のとおりとする。
(1) おおむね60歳以上の者
(2) 地域文化に貢献してきた者、又はしている者
(3) 熟達した技芸、技能に、おおむね30年以上携わっている者
(4) 見識、経験、人格等周囲からの推挙に値する者
(認定審査委員)
第6条 委員は、町長が委嘱した6人で構成し、任期は2年とする。
(役員)
第7条 認定審査委員会に次の役員をおき、委員長は認定審査委員会の議長となる。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(申請)
第8条 申請は、毎年9月末日までに別紙申請書により提出するものとする。ただし、申請に当たっては、1人以上の推薦者(親族を除く)を必要とする。
(審査及び登録)
第9条 提出された申請書を認定基準に基づいて審査し、承認された者を登録する。
(認定権者)
第10条 認定権者は町長とし、認定された者に認定証を交付する。
(登録の取消し)
第11条 登録された者から登録取消しの申出があった場合、又は登録された者が死亡したり転出した場合は登録を抹消する。ただし、転出者について町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 登録された者は、積極的に地域振興に貢献するものとする。
2 その他、必要な事項は、その都度認定委員会において定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。