○仁淀川町集落活動センター推進事業費補助金実施要領

平成24年8月1日

訓令第6号

第1条 目的

この訓令は、仁淀川町集落活動センター推進事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき、仁淀川町集落活動センター推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 事業実施基準

(ア) 集落活動センターを運営する組織が存在しているか。

(イ) 実際に活動に着手できるか。

(ウ) 集落活動センターの位置について、地域住民の総意があるか。

第3条 補助対象としない事業

施設の整備のみを目的とした事業(運用、活用についての計画がないもの。)

第4条 補助対象としない経費

(ア) 既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの。

(イ) 用地取得又は補償に要する経費

(ウ) 用地測量・補償物件調査等の業務委託に要する経費

(エ) 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費

(オ) 管理運営経費(光熱水費等)

(カ) 食糧費

(キ) その他補助することが適当と認められない経費

第5条 補助対象期間

最大3年間とする。ただし、原則として同一年度において事業開始するものとする。

第6条 事業の実施等について

(1) 会計処理

事業実施主体は、請負工事及び委託業務の発注に当たっては、三業者以上の見積によることとし、地域等の事情により三業者以上見積が困難な場合は、その理由書を町に提出しなければならない。なお、このことは、競争入札の実施を妨げるものではない。

(2) 請負工事における設計・施工管理等

町は請負工事による事業の実施に当たって、事業実施主体による設計、入札事務、施工管理等が困難な状況が想定される場合は、事業の円滑な執行を図る観点から、事業実施主体に対して技術的又は事務的な支援をしなければならないものとする。

この訓令は、公布の日から適用する。

仁淀川町集落活動センター推進事業費補助金実施要領

平成24年8月1日 訓令第6号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成24年8月1日 訓令第6号