○仁淀川町移住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年6月13日

条例第17号

(設置)

第1条 豊かな仁淀川町の自然環境を生かし、移住を希望する者が仁淀川町の魅力をより一層実感するよう、人と自然、人と人との触れ合う事業を行うことにより、仁淀川町への移住促進等を図り活力ある地域づくりを推進するため、仁淀川町移住交流拠点施設及び移住者用住宅(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町移住交流拠点施設

仁淀川町竹ノ谷612番地

移住者用住宅(大崎住宅)

仁淀川町大崎128番地1

移住者用住宅(西浦住宅)

仁淀川町寺村2552番地7

移住者用住宅(川口住宅)

仁淀川町川口17番地1

移住者用住宅(土居住宅・西棟)

仁淀川町土居甲949番地1

移住者用住宅(土居住宅・東棟)

仁淀川町土居甲954番地2

移住者用住宅(本村住宅)

仁淀川町本村371番地2

(指定管理者による管理)

第3条 拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(3) 拠点施設の維持管理に関する業務

(4) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、その管理業務の全部又は一部を第三者に委託させ、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合はこの限りではない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する拠点施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 拠点施設の管理及び運営業務の実施状況及び利用状況

(2) 拠点施設の管理及び運営に係る経費の収支状況

(3) 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理による拠点施設の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、拠点施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が、前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(休館日及び開館時間)

第8条 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 拠点施設の開館日における開館時間は、町長の承認を得て、指定管理者が決めることができる。

(利用の許可)

第9条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 仁淀川町暴力団排除条例(平成23年3月11日条例第3号)第2条第1号に掲げる暴力団又はその他集団的に、若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、拠点施設の施設管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、拠点施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった拠点施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した拠点施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第13条 利用者は、帰去するまでに利用料金を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りではない。

2 利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により拠点施設を利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により拠点施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第18条 拠点施設の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(仁淀川町池川自然学園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 仁淀川町池川自然学園の設置及び管理に関する条例(平成20年12月11日条例第23号)は、廃止する。

(平成30年12月5日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

利用料金

施設区分

利用料

共益費

備考

お試し滞在施設(シェアハウス)

50,000円/月

5,000円/月

利用期間は1週間以上1年未満とする。

簡易宿泊施設

10,000円/日

なし

1泊から利用可能

食堂棟(全体)

30,000円/日

食堂棟(厨房)

20,000円/日

食堂棟(食堂)

10,000円/日

移住交流を目的とする利用は無料。

多目的ホール

グランド

キャンプ場

10,000円/日(テントとタープ1張当たり)

移住者用住宅

50,000円/月

1 シェアハウスのお試めし滞在の場合は日割計算とする。

2 上記の額に消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1に規定する資産の譲渡等に該当しないものあっては、消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を利用料金とする。

仁淀川町移住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年6月13日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)