○仁淀川町子育て応援手当支給条例
平成25年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、少子化対策の一つとして、子育て応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、いきいきと安心して暮らせる子育て環境の向上を図り、もって次代の社会を担う児童生徒の健やかな成長に資することを目的とする。
(手当の額)
第2条 手当の限度額は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(返還)
第4条 町長は、偽りその他不正の行為により、この条例による手当の支給を受けた者があるときは、支給額の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(禁止事項)
第5条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(仁淀川町出産祝金支給条例及び仁淀川町高等学校通学費助成に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 仁淀川町出産祝金支給条例(平成17年8月1日条例第103号)
(2) 仁淀川町高等学校通学費助成に関する条例(平成21年3月16日条例第11号)
附則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仁淀川町子育て応援手当支給条例別表の規定は、令和6年4月1日以後の出生に係る手当から適用し、同日前の出生に係る手当は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 支給限度額 |
出産応援手当 | 1人につき10万円 |
小学校入学応援手当 | 1人につき3万円 |
中学校入学応援手当 | 1人につき5万円 |