○仁淀ブループロジェクト寄附金(ふるさと納税)要綱

平成26年10月17日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、ふるさと納税制度を利用し、本町を応援するために寄せられた寄附金を公正かつ適正に取扱うために必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金は、次に掲げる事業に活用するものとする。

(1) 清流仁淀川の環境保全事業

(2) 伝統芸能の保存及び継承事業

(3) 起業支援事業

(4) 移住促進事業

(5) 来町者に対するおもてなし事業

(6) 子育て支援事業

2 寄附金を前項に規定する事業に活用できなかった場合は、当該寄附金を仁淀ブループロジェクト基金へ積立てを行うこととする。

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金の申出をしようする者(以下「寄附者」という。)がいる場合は、仁淀ブループロジェクト寄附金(ふるさと納税)申出書(様式第1号)により受入れるものとする。ただし、インターネットを経由して専用申込みフォームにより申出をしようとする場合は、この限りではない。

2 前項の寄附の申し込みが次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は寄附金を受領せず、又は受領した寄附金を返還するものとする。

(1) 公序良俗に反するものであると思料される場合

(2) 前号に掲げるもののほか、寄附金を受領せず、又は受領した寄附金を返還する必要があると町長が認める場合

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成について)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(寄附者に対する対応)

第5条 町長は、寄附金の収受を決定したときは、寄附者に対して仁淀ブループロジェクト寄附金(ふるさと納税)受領証明書(様式第3号)を交付するものとし、併せて礼状及び記念品を贈ることができる。

2 前項の記念品については別に定める。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月20日から施行する。

(平成27年5月26日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀ブループロジェクト寄附金(ふるさと納税)要綱の規定は、平成27年3月10日から適用する。

(平成28年3月29日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第53号の1)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日告示第80号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日告示第53号)

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

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仁淀ブループロジェクト寄附金(ふるさと納税)要綱

平成26年10月17日 告示第70号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成26年10月17日 告示第70号
平成27年5月26日 告示第31号
平成28年3月29日 告示第13号
平成29年3月31日 告示第53号の1
平成29年9月29日 告示第80号
平成30年3月30日 告示第25号
令和2年5月20日 告示第53号