○仁淀川町地方創生推進本部設置要綱

平成27年6月2日

訓令第5号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、仁淀川町地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部で所掌する事務は、次のとおりとする。

2 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関すること。

3 総合戦略等に関する重要な施策の企画及び立案に関すること。

4 総合戦略等に関する情報収集並びに共有及び提言に関すること。

5 総合戦略の推進及び総合調整に関すること。

6 その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、企画課長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は、必要に応じて推進本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。

5 分科会及びワーキンググループの構成員は、本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて会議に関係職員、専門知識を有する者及びその他関係する者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、産業建設課長、町民課長、税務課長、保健福祉課長、教育次長、池川総合支所長、仁淀総合支所長

仁淀川町地方創生推進本部設置要綱

平成27年6月2日 訓令第5号

(平成27年6月2日施行)