○仁淀川町地方創生推進本部設置要綱
平成27年6月2日
訓令第5号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、仁淀川町地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部で所掌する事務は、次のとおりとする。
2 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関すること。
3 総合戦略等に関する重要な施策の企画及び立案に関すること。
4 総合戦略等に関する情報収集並びに共有及び提言に関すること。
5 総合戦略の推進及び総合調整に関すること。
6 その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、企画振興課長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長は、必要に応じて推進本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。
5 分科会及びワーキンググループの構成員は、本部長が指名する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて会議に関係職員、専門知識を有する者及びその他関係する者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
総務課長、農林課長、建設課長、町民課長、医療保険課長、健康福祉課長、教育次長、池川総合支所長、仁淀総合支所長 |