○仁淀川町総合戦略策定会議設置要綱
平成27年6月2日
告示第36号
(設置)
第1条 本町の人口の現状と将来の展望を提示する人口ビジョン並びに今後5か年の目標、施策の基本的方向及び具体的施策をまとめた仁淀川町総合戦略を策定するにあたり、町長の諮問に応じて必要な事項を調査提案し、その結果を町長に答申するため、仁淀川町総合戦略策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議が所掌する事務は次のとおりとする。
(1) 仁淀川町人口ビジョンの策定に関する事項
(2) 仁淀川町総合戦略の策定に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定会議の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験等を有する者
(2) 仁淀川町住民から選出した者
(3) 町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 策定会議の委員の任期は平成28年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、学識経験者から選任し、副委員長は副町長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定会議の会議は委員長が招集し委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議による議決事項は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。
2 委員の報酬及び費用弁償については、仁淀川町の報酬及び費用弁償に関する条例で定めるところにより支給するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。