○「町産材の家」奨励事業商品券交付要綱

平成23年4月18日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、個人が町産の乾燥材を使用した良質で長持ちし、安心して生活できる「町産材の家」を取得することを奨励するために、予算の範囲内において仁淀川町商工会が発行する仁淀川町地域流通商品券「ecotree」(以下「商品券」と言う。)を交付するものとし、町産材の需要の拡大、地域経済の活性化、定住促進等を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 この告示による商品券の交付を受けることができる者は、「町産材の家」推進事業補助金交付要綱(平成23年告示第36号)第3条第1項第1号新築「町産材の家」住宅において交付決定を受けた者とする。

(商品券の交付)

第3条 商品券の交付は1件あたり30万円相当分とする。

(商品券の申請)

第4条 商品券の交付を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

(商品券の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、商品券を交付するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による商品券の交付を受けた者があるときは、交付商品券相当額の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(禁止事項)

第7条 商品券を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 商品券を「町産材の家」の建築費支払に使用してはならない。

1 この告示は、平成23年4月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この告示は、平成30年5月31日に効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された商品券については、同日以降もなおその効力を有する。

3 平成22年度「町産材の家」奨励事業商品券交付要綱は廃止する。

(平成26年8月20日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

「町産材の家」奨励事業商品券交付要綱

平成23年4月18日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成23年4月18日 告示第37号
平成26年8月20日 告示第49号
平成27年3月31日 告示第20号