○仁淀川町公認キャラクター認定要綱

平成28年3月7日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、町内で活動するキャラクターを仁淀川町公認キャラクター(以下「公認キャラクター」という。)として認定することにより、本町の豊かな自然、歴史、文化等を広くPRする活動。人とのふれあいを通し、人々が心豊かに暮らせる社会を築くこと等に資する活動を推進することを目的とする。

(種類)

第2条 認定するキャラクターの種類は、次のとおりとする。

(1) 着ぐるみ

(2) イラスト

(3) その他町長が認めるもの

(認定委員会)

第3条 町長は、公認キャラクターの認定に関する事項を審議するために、仁淀川町公認キャラクター認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。

2 認定委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副町長

(2) 企画課長

(3) 総務課長

(4) 産業建設課長

(5) 池川総合支所長

(6) 仁淀総合支所長

3 前項に掲げる委員のほか、必要に応じ、町長が認める者を委員に追加することができる。

4 認定委員会は、審議するキャラクターについて、公認キャラクターとしての適格性等を審議し、その結果を町長に報告するものとする。

5 認定委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。

6 認定委員会は、必要に応じ開催するものとする。

(欠格事項)

第4条 次のいずれかに該当するキャラクターは、公認キャラクターとして認定しないものとする。

(1) 公序良俗に反するキャラクター

(2) キャラクターの成り立ちが町の歴史、文化、風土にそぐわないキャラクター

(3) 活動の実績が2年未満であるキャラクター

(4) 特定の個人、法人、政党若しくは宗教団体の活動を支援するキャラクター又はそのような誤解を与えるキャラクター

(5) 他の作品や、既にこの制度で公認されたキャラクターの名称、イラスト等を盗用したことが明らか、又はその疑いのあるキャラクター

(6) その他町長が適当でないと認めるキャラクター

(申請)

第5条 公認キャラクターの認定申請は、当該キャラクターの所属に係る個人又は法人若しくは任意団体(以下「所属団体等」という。)により行うものとする。

2 認定を受けようとする者は、仁淀川町公認キャラクター認定申請書(別記第1号様式)に添付資料を添付した上で町長に申請するものとする。

(認定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る認定委員会の審議結果の報告を受けたときには、遅滞なく、認定の可否を仁淀川町公認キャラクター認定審査結果通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、認定した場合は、仁淀川町公認キャラクター認定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前項の認定をした場合は、仁淀川町公認キャラクター台帳(別記第4号様式)を作成するものとする。

(管理)

第7条 公認キャラクターは、所属団体等が管理することとする。

(経費)

第8条 公認キャラクターに係る経費等は全て所属団体等が負担するものとする。ただし、町長が必要と認める場合にはこの限りではない。

(損害賠償)

第9条 公認キャラクターの活動に当たり、公認キャラクターが原因で第三者に損害を与えた場合の責は、全て所属団体等が負うものとする。

(報告義務)

第10条 公認キャラクターの所属団体等は、町長に対し、年度当初(年度の途中で認定された場合は、認定日の翌月)に仁淀川町公認キャラクター活動参加計画書(別記第5号様式)を提出するとともに、年度末に仁淀川町公認キャラクター活動実績報告書(別記第6号様式)を提出するものとする。

(認定表明)

第11条 所属団体等は、公認キャラクターが活動を行う場合は、町による認定を受けた旨を表明するよう努めるものとする。所属団体等が当該公認キャラクターを使用した商品等を製造し、及び販売する場合も同様とする。

(認定期間)

第12条 公認キャラクターの認定期間は、第6条第1項の認定日から次条の規定により認定を取り消される日までとする。

(認定取消)

第13条 町長は、公認キャラクターが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、認定を取り消すことができる。

(1) 活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 町の信用又は品位を損ない、又はそのおそれがあると判断したとき。

(3) 第4条に掲げる欠格事項に該当するに至ったと認められるとき。

(4) 所属団体等が次条の規定により辞退届を提出したとき。

(認定辞退)

第14条 所属団体等は、その所属する公認キャラクターに係る認定を辞退しようとする場合は、仁淀川町公認キャラクター辞退届(別記第7号様式)により町長に届け出なければならない。

(事務処理)

第15条 この要綱に定める事務は、企画課が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公認キャラクターの認定を受けようとする所属団体等が行う活動に密接に関連する課等がある場合は、第5条第2項の認定申請、第6条第1項の通知等、第10条の計画書等、第14条の辞退届の提出は、当該課等を経由して行うものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町公認キャラクター認定要綱

平成28年3月7日 告示第9号

(令和4年3月17日施行)