○仁淀川町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例(平成29年仁淀川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(特定空家等の認定)

第3条 町長は、条例第11条の規定により、特定空家等の認定について審査を行ったときは、その結果を特定空家等認定審査結果通知書(様式第1号)により、当該所有者等に通知することができる。

(助言又は指導)

第4条 条例第12条の規定による助言又は指導は、空家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第2号)により行うものとする。ただし、助言は口頭でも行うことができる。

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第14条第1項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定により町長が命令を行うに当たってあらかじめ交付する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第5号)によるものとし、同項の規定による通知を受けて所有者等が提出する意見書は、命令による意見書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第14条第3項の規定による公開による意見聴取の請求は、命令に係る意見聴取請求書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第14条第5項の規定による通知は、命令に係る意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行)

第7条 条例第15条第1項の規定により行政代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条第1項の規定により行政代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項の規定により行政代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第11号)とし、所有者等の請求があるときはこれを提示するものとする。

(緊急安全措置)

第8条 条例第18条第1項の規定による所有者等の同意は、緊急安全措置に関する同意書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による緊急安全措置を講じたときは、所有者等に当該措置の内容及び要した費用等を空家等の適正管理に関する緊急安全措置実施通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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仁淀川町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)