○仁淀川町空家等対策協議会設置要綱

平成29年8月17日

告示第72号の1

(設置)

第1条 空家対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、仁淀川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 仁淀川町空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 仁淀川町空家等対策計画の実施に関すること。

(3) その他空家等の適切な管理に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町長のほか次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員に、副町長を合わせた委員10名以内で組織する。

(1) 仁淀川町長

(2) 地域住民

(3) 学識経験者

(4) 高知県の職員

(5) 本町の職員

(6) その他町長が特に必要と認める者

(委員の委嘱)

第4条 前条の規定により委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は副町長をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(資料提供その他の協力等)

第7条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部署その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

仁淀川町空家等対策協議会設置要綱

平成29年8月17日 告示第72号の1

(平成29年8月17日施行)