○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年仁淀川町条例第34号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、職員があらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については、その所属する教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 町の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 国若しくは地方公共団体の機関及び学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習講義等を行う場合

(5) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学の通信教育を受けている者が所定の授業科目の単位数を修得するため面接授業を受ける場合

(7) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合

(8) 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連のある試験を受ける場合

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2の規定により不利益処分に関し審査の請求をし、又はこれらの審理のため公平委員会又は人事委員会の要求を受けて出頭する場合

(10) 職員団体の代表者として法第53条第6項の規定による当該職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日に出頭する場合

(11) 職員団体の代表者として法第55条第8項の規定により町の当局と交渉する場合

(12) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(13) 定期的な人間ドックを受診する場合

(14) その他特別の事由がある場合

(免除の承認)

第3条 条例第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、職務専念義務免除承認申請簿(別記様式)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第23号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年8月1日 規則第24号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第24号
平成29年6月30日 規則第23号