○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年8月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が兼ね、営み、又は従事する営利企業等について、任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けなければならない地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

第3条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の任命権者の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 単に名目的のものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者が特別の事情があると認めた場合

第4条 職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

(3) 職員団体の業務に専ら従事する場合

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により前3条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年8月1日 規則第25号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第25号