○職員の勤務時間等に関する規程

平成17年8月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第35号)第4条及び第7条の規定に基づき職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。

(その他)

第3条 町長は、前条の規定により難い特殊な職務については、別に定めることができる。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日訓令第3号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成17年8月1日 訓令第8号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第8号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成21年9月24日 訓令第3号