○仁淀川町職員の時間外勤務取扱要綱
平成28年7月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第35号)第9条に規定する正規の勤務時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)の実施に関し必要な事項を定め、時間外勤務の適正な運用及び縮減を図ると共に、職員の公務能力向上と心身の健康維持に寄与することを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、勤務時間のすべてを職責遂行のために用い、正規の勤務時間内に職務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。
(課長等の責務)
第3条 課長等は職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の業務については、正規の勤務時間内に効率的に処理できるよう管理監督しなければならない。
2 課長等は、最大限の努力をしても正規の時間内において業務を処理することができない場合、又は災害等の突発的な業務、会議の継続等やむを得ないときのみ、命令をすることができる。
3 課長等は、常に職員の勤務時間外の状況及び健康状態を把握しなければならない。
4 課長等は、長時間の時間外勤務が継続して行われている場合は、業務配分の見直し等の必要な措置を講じなければならない。
5 課長等は職員が時間外勤務の縮減について自覚を持って取り組むよう意識の啓発に努めなければならない。
(命令の手続き)
第4条 命令は、時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿(以下「命令簿」という。)に必要事項を記載することにより行うものとする。
2 時間外勤務を行う職員は、原則として、事前に課長等の決裁を受けなければならない。
3 緊急又は不測の事態の発生その他の理由により、命令の内容を変更すべき必要が生じたときは、課長等は、直ちに変更命令をしなければならない。この場合においては、命令簿に変更の内容、理由等を記載するものとする。
(命令の内容)
第5条 課長等は、職員の健康管理を考慮して、原則として午後10時以降の時間外勤務は命令しないものとする。
2 正規の勤務時間に引き続いて、時間外勤務を命令する場合は、15分休憩を与えた後、30分単位で行うものとする。ただし、災害等の突発的な業務、会議の継続、選挙事務等やむを得ないときは、この限りでない。
(命令の確認)
第6条 命令を受け、時間外勤務を行った職員は、速やかに課長等に、その成果及び従事時間等勤務内容について報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた課長等は、命令した時間外勤務内容について、審査確認するものとする。
(時間外勤務の依頼)
第7条 課長等は、他の課等の職員に時間外勤務を依頼する必要が生じたときは、当該職員の所属する課長等と協議のうえ命令するものとする。
(出張における時間外勤務の取扱い)
第8条 出張の期間は、正規の勤務時間外であっても、時間外勤務の対象としない。ただし、会議等に出席するため、あらかじめ命令を行った場合(往路、復路に要する時間を除く。)は、この限りでない。
(休日等の勤務)
第9条 課長等は、休日等(仁淀川町の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条に規定する週休日及び同第11条に規定する休日。以下同じ。)には勤務を行わせないよう努めることとし、やむを得ず勤務を命ずる場合においては、原則として代休日等を指定し、職員の休日等の確保に努めるものとする。
(命令簿の提出)
第10条 課長等は、職員が実際に勤務した時間について、そのつど確認するものとし、その勤務期間1箇月ごとに取りまとめのうえ、翌月5日までに命令簿を総務課長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この訓令により難い事態が生じた場合、または取扱いについて疑義がある場合は、総務課長と協議するものとする。
附則
この訓令は公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。