○仁淀川町職員服務規程
平成17年8月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 仁淀川町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、仁淀川町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出勤退庁)
第3条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿に押印又はタイムレコーダーにより出勤表に記録しなければならない。
2 公務のため又は天災事変のため遅参したときは、所属長の認証により出勤表にその旨記載することができる。
(出勤状況の報告)
第4条 総務課長は、職員の出勤状況を毎月末に町長に報告しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第5条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司の許可を受け行き先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第7条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第8条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(出張命令等)
第9条 出張を必要とする職員は、出張命令書により、命令権者の出張命令を受けなければならない。
2 出張中、用務の都合又は病気その他の事故により予定日数を変更する必要が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
3 出張した職員は、帰庁後速やかに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。
(事務引継)
第10条 職員は、転任又は退職の場合、文書又は口頭で後任者又は町長の指名した者にその事務を引き継がなければならない。
2 複雑な懸案事項のあるものは、その意見を詳述した文書を添付してしなければならない。
(事故報告)
第11条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたとき、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第12条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き赤色「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常事態)
第13条 職員は、執務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し次の各号に掲げる処置を行った上、町長の指揮に従い服務しなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類の運搬保護
(2) 金庫その他の重要物件の警戒
(休暇の願い出等)
第14条 休暇を受けようとするものは、休暇期間、休暇の種類を記して願い出しなければならない。ただし、特別休暇の場合はその理由を付さなければならない。
2 疾病のための欠勤が引き続き1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(当直)
第15条 当直は、日直及び宿直とし、本庁に置くものとする。また、必要に応じて支所にも置くものとする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休庁日における午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 勤務割については、別に定める。
4 当直は、委託することができる。
(当直者の職務)
第16条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り火気点検等一切の戸締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第17条 当直員は、次に掲げる薄冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 当直文書収受簿
(3) その他当直に必要なもの
(当直日誌の記載事項)
第18条 当直者は、次の各号に掲げる事項を当直日誌に記載しなければならない。
(1) 日直及び宿直の月日、曜日、天候及び当直者の職氏名
(2) 臨時に発生した事件及びその処理の要領
(3) 外来者の住所、氏名及び理由
(4) その他必要と認める事項
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日訓令第5号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。