○仁淀川町職員旧姓使用取扱要綱

平成19年9月28日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、互いの個性が尊重され、働きやすい職場環境を整備するため、職員が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を専ら職場において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、町長部局、教育委員会事務局及び議会事務局に勤務する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触する恐れがなく、かつ職務執行上又は事務処理上支障がないもので、おおむね別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができないものは、旧姓を使用することにより特別な法律関係を生じるおそれのあるもので、おおむね別表第2に掲げるものとする。

3 旧姓を併記するものは、提示した証票等と使用している氏名が相違することにより混乱が生じるおそれがあるもので、おおむね別表第3に掲げるものとする。

(旧姓使用の開始)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届(様式第1号)により、所属長を経由して町長に申請しなければならない。

2 町長は、旧姓使用を承認したときは、旧姓使用届受理通知書(様式第2号)により、所属長を経由して申請職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 前条の規定により町長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、所属長を経て町長に届け出なければならない。

(職員及び所属長の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たり、常に町民又は職員に誤解や混乱等が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1

(旧姓を使用することができるもの)

1

職場での呼称

2

ネームプレート及び名刺

3

職員名簿及び配置図

4

庁内LAN上の氏名表記及びメールアドレスのアカウント

5

起案文書、決裁文書等に係る押印又はサイン

6

復命書

7

事務分担表

8

出張命令書(出張伺書)及び私有車の公務使用届出簿

9

出勤簿及び各種休暇届・休暇承認願

10

時間外勤務等命令簿、週休日の振替等命令簿及び代休日指定簿

11

営利企業従事許可申請書及び職務専念義務免除承認願

12

扶養親族届、住居届、通勤届

13

会計伝票

14

その他町長が認めるもの

別表第2

(旧姓を使用することができないもの)

1

辞令書、分限・懲戒処分関係書類

2

宣誓書、退職願

3

在職証明書及び在職証明書交付願

4

臨時的任用職員・非常勤職員雇用関係書類

5

別表第1に定める以外の給与、報酬及び賃金関係書類

6

育児休業関係書類

7

共済組合、職員互助会、公務災害、財形貯蓄関係書類

8

許認可、徴税等法令に基づく行政処分に関する文書等

9

契約書、協定書

別表第3

(旧姓を併記するもの)

1

提示した証票等と使用している氏名が相違することにより混乱が生じるおそれがあるもの

2

身分証明書、立入検査証(票)

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仁淀川町職員旧姓使用取扱要綱

平成19年9月28日 告示第33号

(令和4年3月17日施行)