○仁淀川町人事評価実施規程

平成28年11月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、能力開発シート(様式1)及び目標管理シート(様式2)、能力開発メモ(様式3)を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 能力開発メモ 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務行動を客観的に記録することをいう。

(5) 「職員の声」制度 人事評価の客観性を確保し、次代を担う対象者の意識改革を図るため、一次評価者のうち4・5等級の行動について、質問項目ごとに定める着眼点に基づき、被評価者が確認することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、町長が人事評価を必要と認める職員とする。ただし、派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により公正な評価を実施することが困難であると認める職員を除くことができるものとする。

(評価者)

第4条 人事評価の一次評価者(面談者)、二次評価者(調整者)は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定による評価が困難な場合、町長は、職場の状況に応じて適当と認める職員を評価者に指定することができる。

(評価研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者、被評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の期間とする。

(人事評価における点数、評語の付与)

第7条 能力評価にあたっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあたっては第2条第1項第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 決定評語は、S、A、B1、B2、B3、C、Dの7段階、その基準は別途定めるものとする。

3 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(能力向上及び業務の目標設定)

第8条 一次評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、被評価者の能力向上及び、業務に関する目標を設定すること等により、当該被評価者が当該評価期間において留意すべき行動及び、果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者の気付きのため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する、被評価者の自らの評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、二次評価者に再調整を行わせたうえで、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は昇任等業務変更への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が昇任した場合等、業務変更が生じた場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 能力開発シート及び目標管理業績評価シート、能力開発メモは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(「職員の声」制度)

第14条 人事評価の要である一次評価者のうち4・5等級の行動について、「職員の声」シート(様式4)を用いて、被評価者が確認を行うものとする。なお、確認結果は、一次評価者の評価対象外とする。

(相談対応体制の確立)

第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果等に関する職員の相談へ対応するため、「相談窓口」と「相談対応委員会」の体制を設けるものとする。

2 相談窓口は、職員の申出に基づき、総務課が対応する。

3 相談窓口で解決されなかった内容については、書面による申告に基づき、相談対応委員会にて審査など必要な対応を行う。

4 開示された評価結果に関する相談対応は、当該評価の評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。

5 相談の申出は、評価年度の翌年度4月30日まで申し出ることができる。

6 所属長は、職員が相談の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 相談に関わった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談対応に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(運用支援委員会の設置)

第16条 人事評価制度の運用方針及び改善点等を協議するため、町長が指定する職員から構成する運用支援委員会を設置することができる。

(評価調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や業務能率の向上のために必要な調整を行うため、町長が指定する課長等から構成する評価調整会議を設置する。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

○行政職

等級

自己評価

1次評価者(面談者)

2次評価者(調整者)

確認者

6級

本人

副町長・教育長

町長

町長

5級

課長・教育次長

副町長・教育長

4級

課長補佐・教育次長補佐

課長・教育次長

1~3級

係長

課長補佐・教育次長補佐

議会事務局・出納室の4級

本人

議会事務局長・出納室長

副町長

○医療職

等級

自己評価

1次評価者(面談者)

2次評価者(調整者)

確認者

1~5級

本人

診療所長(内科医師)・歯科医師

副町長

町長

○技能職

等級

自己評価

1次評価者(面談者)

2次評価者(調整者)

確認者

1~5級

本人

課長補佐・教育次長補佐

課長・教育次長

町長

○定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員

自己評価

1次評価(面談者)

2次評価者(調整者)

確認者

備考

本人

課長補佐・教育次長補佐

課長・教育次長

町長

業績評価のみ

○会計年度任用職員

区分

自己評価

1次評価(面談者)

2次評価(調整者)

確認者

専門的な職

本人

課長補佐・次長補佐

課長・教育次長

副町長・教育長

専門的な職以外

本人

係長

課長補佐・教育次長補佐

課長・教育次長

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仁淀川町人事評価実施規程

平成28年11月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)