○仁淀川町人事評価運用支援委員会設置要綱
平成28年11月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、仁淀川町人事評価実施規程(平成28年訓令第13号)第16条の規定に基づき設置する仁淀川町人事評価運用支援委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に報告するものとする。
(1) 人事評価運用方針に関すること。
(2) 人事評価の改善に関すること。
(3) その他人事評価制度運用について必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 池川総合支所長
(5) 仁淀総合支所長
(6) 女性職員代表
(7) 職員労働組合代表
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に、定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。