○仁淀川町子育て世代包括支援センター運営要綱
平成28年10月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 仁淀川町における妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、仁淀川町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置き、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦等の状況を継続的に把握並びに妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。
(2) 支援が必要となるものに対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。
(3) 関係機関、地域の子育て広場等での情報収集及び情報提供に関すること。
(4) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。
(5) 地域において不足している妊産婦等の支援に関する社会資源の開発に関すること。
(6) 子育て支援に係る人材の育成等に関すること。
(7) 全各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、町長が必要と認めること。
(職員)
第3条 センターに、母子保健コーディネーターを置くことができる。
(関係機関との連携)
第4条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との連携を図るよう努めるものとする。
(庶務)
第5条 センターの庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。