○仁淀川町職員定数条例
平成17年8月1日
条例第27号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会事務局の職員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長及び教育長を除くものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 173人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 兼任23人
(4) 監査委員の職員 兼任2人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 21人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 兼任3人
2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第42号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員については、前項に定める職員の定数のほかに置くことができる。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例の廃止)
2 仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例(平成18年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成21年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。