○仁淀川町職員勧奨退職要綱

平成17年8月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し職員の年齢構造の適正化と人事の刷新を図り、かつ、人件費の財政負担の増加に対処することを目的とする。

(勧奨退職の対象職員)

第2条 一般行政職及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員で次の各号に定める者とする。

(1) その年度に年齢が57歳に達する者

(2) 勤続10年以上で45歳以上57歳未満の者で後進にみちを譲る等町長が適当と認めたもの

(勧奨の時期)

第3条 前条第1号に規定する者については56歳に達する年度の10月に事前通知を行い、勧奨の時期は57歳に達する年度の4月に行い、同条第2号に規定する者についてはその都度行うものとする。

(勧奨退職実施の方法)

第4条 退職の勧奨は、文書又は口頭により行うものとする。

(退職の期日)

第5条 勧奨による退職の期日は、57歳に達した日の属する年度の末日とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職の申出期間)

第6条 勧奨退職の申出期間は、勧奨退職日を希望する年度の前年度12月末日までに、願い出るものとする。

2 勧奨退職を希望する指定日の以前において退職する場合は、当該年度中に限り勧奨退職の対象とすることができるものとする。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町職員勧奨退職要綱

平成17年8月1日 訓令第7号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第7号