○仁淀川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年8月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に給与に関する条例で定めない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務執行中の過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の池川町、吾川村又は仁淀村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の池川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年池川町条例第22号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年吾川村条例第13号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年仁淀村条例第49号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成27年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

仁淀川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年8月1日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年8月1日 条例第29号
平成27年9月17日 条例第26号
令和元年12月16日 条例第12号