○仁淀川町職員の懲戒処分等の基準に関する指針
平成19年4月1日
訓令第6―2号
第1 趣旨
仁淀川町職員の懲戒処分並びに訓告及び口頭注意(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この指針によるものとする。
第2 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、具体的な量定の決定にあたっては、
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどのようなものであったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
などのほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。
このため、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得る。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第3 標準例
1 一般服務関係
処分事由 | 処分量定 | |
(1) 欠勤 | (ア) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
(イ) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
(ウ) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
(2) 遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
(3) 休暇の虚偽請求 | 病気休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の請求をした職員 | 減給又は戒告 |
(4) 勤務態度不良 | 正当な理由なく勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
(5) 職務怠慢 | 職務怠慢により公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 戒告、訓告又は口頭注意 |
(6) 職場内秩序びん乱 | (ア) 暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
(イ) 暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
(8) 違法な職員団体活動 | (ア) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
(イ) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 停職又は減給 | |
(9) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし公務の運営に重大な支障を生じさせ、又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反してその業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用した職員 | 免職、停職、減給又は戒告 |
(10) 政治的行為の制限違反 | (ア) 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
(イ) 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員 | 停職又は減給 | |
(ウ) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員 | 免職又は停職 | |
(11) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 任命権者の許可を得ることなく、営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事した職員 | 減給又は戒告 |
(12) 入札談合等に関与する行為 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する入札談合等関与の行為を行った職員 | 免職又は停職 |
(13) 個人の秘密情報の目的外取集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
(14) 公文書の不正な取扱い | (ア) 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 |
(イ) 決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
(ウ) 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適切に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(15) セクシュアル・ハラスメント | (ア) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
(イ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 ((イ)の行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合は、免職又は停職) | |
(ウ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 |
2 公金等取扱い関係
処分事由 | 処分量定 | |
(1) 横領 | 公金又は町の財産を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | 公金又は町の財産を詐取した職員 | 免職 |
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は町の財産を交付させた職員 | 免職 |
(4) 紛失 | 公金又は町の財産を紛失した職員 | 戒告 |
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は町の財産の盗難に遭った職員 | 戒告 |
(6) 町財産の損壊 | (ア) 故意に町の財産を損壊及び破損した職員 | 減給又は戒告 |
(イ) 不注意により町の財産を損壊及び破損した職員 | 訓告又は口頭注意 | |
(7) 出火・爆発 | 過失により職場において町の財産の出火、爆発を引き起こした職員 | 戒告 |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
(9) 公金・町財産処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は町の財産の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適切正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
3 公務外非行関係
処分事由 | 処分量定 | |
(1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
(3) 暴行・傷害等 | (ア) 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給又は戒告 |
(イ) 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | |
(4) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
(5) 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職又は停職 |
(6) 窃盗・強盗 | (ア) 他人の財物を詐取した職員 | 免職又は停職 |
(イ) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
(7) 詐取・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
(8) 賭博 | (ア) 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
(イ) 常習として賭博をした職員 | 停職 | |
(9) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持し、又は使用した職員 | 免職 |
(10) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
(11) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 停職又は減給 |
(12) 痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 |
4 交通事故・交通法規違反関係
5 監督責任関係
処分事由 | 処分量定 | |
(1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給、戒告、訓告又は口頭注意 |
(2) 非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |
第4 施行期日
本指針は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の処分事由となる非違行為があった事案について適用する。
附則(平成25年9月27日訓令第9号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。