○被服貸与規程

平成17年8月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 職員に対する被服の貸与は、この訓令の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 職員に貸与する被服は、次のとおりとする。

常勤の特別職及び一般職員 事務上衣

医師 診療衣

看護師 看護衣

その他医療技術職 診療衣

(返納)

第3条 職員が身分を失い、又は休職を命ぜられたときは、貸与品は返納しなければならない。ただし、貸与後3年を経過したものについては、この限りでない。

(滅失又はき損の場合)

第4条 貸与品を使用中滅失し、又はき損した場合、これが本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

被服貸与規程

平成17年8月1日 訓令第10号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第10号