○被服貸与規程
平成17年8月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 職員に対する被服の貸与は、この訓令の定めるところによる。
(貸与品)
第2条 職員に貸与する被服は、次のとおりとする。
常勤の特別職及び一般職員 事務上衣
医師 診療衣
看護師 看護衣
その他医療技術職 診療衣
(返納)
第3条 職員が身分を失い、又は休職を命ぜられたときは、貸与品は返納しなければならない。ただし、貸与後3年を経過したものについては、この限りでない。
(滅失又はき損の場合)
第4条 貸与品を使用中滅失し、又はき損した場合、これが本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。