○仁淀川町職員住宅管理規則

平成17年8月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の職員に貸与すべき住宅(以下「職員住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員住宅」とは、町がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもって、町職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する住宅をいう。

(設置)

第3条 職員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用料)

第4条 職員住宅の使用料の月額は、仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号)第12条に定める方法により算出した額とし、家賃算定基礎額については最低額の10分の9とする。ただし、使用料の月額の下限は1万2,000円とする。

2 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。

(使用料の減免)

第5条 仁淀川町長は、災害、損壊その他特別の事情により前条の規定による使用料を徴収することが不適当であると認める場合は、その使用料を減額し、又は免除することがある。

(使用料の徴収)

第6条 職員住宅の使用料は、毎月給与を支給する際、その給与から当月分の使用料を控除して徴収するものとする。ただし、これにより難い事情があるときは、この限りでない。

(貸与の申請)

第7条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、職員住宅貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の選考)

第8条 貸与申請者の数が貸与させるべき職員住宅の戸数を超えるときは、住宅に困窮する度合いの高い者から順に決定するものとする。

2 住宅に困窮する度合いの順位の定め難い貸与申請者については、抽選により決定するものとする。

(貸与の承認)

第9条 町長は、職員住宅の貸与の申請があった場合において貸与を承認したときは、申請者に対して職員住宅貸与承認書(様式第2号)を交付する。

(職員住宅の明渡し等)

第10条 職員住宅の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該職員住宅の貸与を受けた者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなったときにおいてその者と同居していた者。以下同じ。)は、その該当することとなった日から20日以内に当該職員住宅を明け渡すとともに、明け渡そうとする日の10日前までに職員住宅明渡し届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、相当の理由がある場合には、職員住宅明渡し猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しその承認を受けて、その該当することとなった日から、6月の範囲内において町長の指定する期間、引き続き当該職員住宅を使用することができる。この場合における町長の承認は、職員住宅明渡し猶予承認書(様式第5号)により行うものとする。

(1) 仁淀川町職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他の事由により、当該職員住宅に居住する必要がなくなったとき。

(修繕の費用の負担)

第11条 職員住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損したガラスの張り替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、障子及びふすまの修繕費用については入居者、町それぞれ2分の1の負担とする。

2 前項の規定により町がその費用を負担すべき修繕の必要が入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、職員住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の職員住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第13条 職員住宅の入居者は、当該職員住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 職員住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって職員住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該職員住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第14条 職員住宅の入居者は、当該職員住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第15条 職員住宅の入居者は、当該職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第16条 職員住宅の入居者は、当該職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等)

第17条 職員住宅の入居者は、当該職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、職員住宅の入居者が当該職員住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾川村職員住宅管理規則(平成12年吾川村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

川口職員住宅

仁淀川町川口124番地1

大崎職員住宅

仁淀川町大崎399番地

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仁淀川町職員住宅管理規則

平成17年8月1日 規則第30号

(平成27年7月13日施行)