○仁淀川町職員衛生管理規程

平成20年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、支所長及びこれらに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次条から第7条までの規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括衛生管理者)

第5条 町に、総括衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第7条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置き、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 総務課長

(5) 保健福祉課長

(6) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

(7) 衛生に関し経験を有する職員のうち、職員団体の推薦に基づき町長が指名した者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(健康診断の種類)

第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 臨時健康診断

(4) ストレスチェック

(健康診断の実施)

第16条 前条第1号に規定する採用時健康診断は、新たに採用する場合にその者について行い、検査項目は、省令第43条各号に掲げる項目を実施する。ただし、採用時に提出する健康診断票の診断日から3か月を経過しない者については、その者が当該健康診断を受けた検査と同一の項目の健康診断は行わないことができる。

2 前条第2号に規定する定期健康診断は、毎年1回以上全ての職員について定期的に行い、省令第44条第1項各号に掲げる項目を実施する。

3 前2項に規定する以外の健康診断が必要と認められる場合は、必要に応じた項目を実施する。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したとき及び第15条第4号に掲げるストレスチェックについては、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 総括衛生管理者は、第15条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 衛生管理者は、第15条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表の区分を組み合わせて指導区分を決定し、総括衛生管理者を通じて、所属長にその内容を通知するものとする。

2 所属長は、前項の指導区分の決定を受けた職員について、指導区分の内容に基づき適切な事後措置を取らなければならない。

(健康管理指導区分の変更)

第21条 職員は、健康状態の変化等正当な理由があるときは、当該判定をした産業医又は他の医師に対し、現に適用されている健康管理指導区分の変更を申請することができる。

2 産業医又は他の医師は、前項の規定により職員から申請があったときは、当該職員に適用する健康管理指導区分を変更することができる。

(療養の義務)

第22条 前2条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第23条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書に任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

(長時間にわたる労働に関する面接指導等)

第25条 法及び省令に定めるもののほか、1か月当たり45時間を超え100時間未満の時間外勤務を命じられた職員に対して医師等の面接指導を実施しなければならない。この場合において、実施方法等については、法及び省令に準じて行うものとする。

(秘密の保持)

第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(安全衛生教育)

第27条 町長は、職員の安全衛生に関する知識及び認識の向上を図るため、随時、安全衛生教育を行うとともに、これを受ける機会を与えなければならない。

(適用の特例)

第28条 臨時又は非常勤の職員の健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。

(補則)

第29条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町職員衛生管理規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第20条、第21条関係) 健康管理区分及び事後措置の基準

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

判定基準

生活規正の面

A(要休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法により、医療のため、必要な期間勤務させないこと。

B(要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。

C(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限すること。

D

平常の勤務でよいもの


医療の面

1(要治療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により、適正な治療を受けさせること。

2(要観察)

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。

3(健康)

医師による直接の医療行為又は指導を必要としないもの


様式 略

仁淀川町職員衛生管理規程

平成20年4月1日 訓令第3号

(平成30年8月1日施行)