○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年8月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第42号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第6条に規定する規則で定める調整について、派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年仁淀川町規則第34号。以下「初任給規則」という。)第16条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第7条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員(条例第14条に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給規則第13条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級、給料月額及び昇給期間の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。
(退職派遣者に関する報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が在職する条例第9条に規定する特定法人、当該法人において業務に従事すべき期間及び当該法人における処遇の状況等並びに退職派遣者で当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1) 条例第2条第1項第2号団体
社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会
仁淀川森林組合
仁淀川町商工会
コスモス農業協同組合
別表第2(第2条関係)
1) 条例第9条第1号団体
アプロス株式会社