○派遣職員に係る住居の賃貸借契約等に関する規則

平成26年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町が高知県及び各種広域連合等との協定に基づき派遣する職員(以下「派遣職員」という。)が、勤務の都合により長期に渡り住居を賃借する場合の住居の賃貸借契約等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住居の賃貸借契約)

第2条 派遣職員が派遣先で住居を賃借する場合、その賃貸借契約については、仁淀川町が賃借人となり契約するものとする。

(費用の負担)

第3条 派遣職員が派遣先で住居を賃借する場合、1月当たりの賃借料(家賃、共益費及び駐車場代の合計額)は、60,000円を限度として仁淀川町が負担し、60,000円を超える1月当たりの賃借料は派遣職員の負担とする。ただし、敷金、礼金等の契約一時金は仁淀川町が負担するものとする。

2 次に掲げる費用は、派遣職員の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) その他派遣職員が負担することが相当と認められる費用

3 派遣職員の希望により、仁淀川町が賃貸借契約した住居の契約を解除する場合の費用は、当該派遣職員が負担するものとする。

4 賃貸借契約の期間満了後の住居にかかる修繕費用は仁淀川町が負担するものとする。

5 派遣職員の重大な過失により賃貸した住居に損害を与えた場合は、前項の規定にかかわらず、派遣職員の責任において修復するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

派遣職員に係る住居の賃貸借契約等に関する規則

平成26年3月28日 規則第6号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第7章
沿革情報
平成26年3月28日 規則第6号