○仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例

平成17年8月1日

条例第43号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例の議案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、町内の公共的団体等の代表者その他知識経験を有する住民のうちから町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例の廃止)

2 仁淀川町収入役の事務を助役に兼掌させる条例(平成18年条例第6号)は、廃止する。

(平成20年9月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例の一部改正)

2 仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例(平成17年条例第43号)の一部を次のように改正する。

(仁淀川町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 仁淀川町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。

仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例

平成17年8月1日 条例第43号

(平成20年9月12日施行)