○仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年8月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、同条第1項に規定する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬は、別表に掲げる額を支給する。

(支給方法)

第3条 月額報酬を受ける者にあっては、任期起算の日又は任命、選任若しくは委嘱の日から毎月支給する。

2 職務の異動によって、報酬額に異動が生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

3 辞職等により離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで報酬を支給する。

第4条 日額報酬を受ける者にあっては、任期起算の日又は任命、選任、委嘱の日以降公務のため出務した日数又は職務に従事した日数に応じて、その都度支給する。

2 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において、各選挙(投票)を通じて同一の職務を行った場合においては、報酬は、各別にこれを支給しない。

第5条 年額報酬を受ける者の支給方法については、別に定める。

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が、公務のため旅行し、又は委員会等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、一般職の職員の例により支給する。ただし、職務の性質上これによりがたい職にある者の費用弁償の額は、任命権者が別に定める。

3 監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員がそれぞれの委員会等に出席したとき又は公務のため出務したときは、前項の規定にかかわらず、出務日当を支給することができる。

4 出務手当の額は、2,000円とし、その都度支給する。

(支給方法)

第7条 報酬及び費用弁償の支給の方法は、この条例に定めるもののほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に、合併前の池川町、吾川村又は仁淀村の議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成18年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例の一部改正)

2 仁淀川町特別職等の報酬、給料審議会条例(平成17年条例第43号)の一部を次のように改正する。

(仁淀川町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 仁淀川町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表教育相談員の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月11日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

報酬

農業委員会会長

年額 118,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

同会長代理

年額 97,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

同委員

年額 93,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額 93,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員

月額 25,000円

監査委員(識見)

月額 30,000円

(議会)

月額 29,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,500円

選挙管理委員会委員長

出務1回につき 10,000円

同委員

〃 8,300円

選挙長

〃 10,800円

投票管理者

〃 12,800円

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円

投票立会人

〃 7:00~18:00まで 11,900円

7:00~17:00まで 10,900円

(投票箱を送致した場合は、1,000円を加算する。)

ただし、立会時間内に交替する場合は、それぞれの金額の範囲内で町長が定める額

期日前投票所の投票立会人

〃 8:30~20:00まで 11,600円

8:30~19:00まで 10,600円

8:30~18:00まで 9,600円

ただし、立会時間内に交替する場合は、それぞれの金額の範囲内で町長が定める額

開票立会人

〃 8,900円

選挙立会人

〃 8,900円

開票管理者

〃 10,800円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

〃 10,900円

ただし、立会時間が8時間に達しない場合は、1,280円に立会人として従事した時間を乗じて得た額とする。なお、立会時間数に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

特別職等報酬給料審議会委員

日額 7,500円

公営住宅入居者選考委員会委員

〃 7,500円

シェアオフィス利用者選考委員会委員

〃 7,500円

防災会議委員

〃 7,500円

国民健康保険運営協議会会長

〃 8,000円

同委員

〃 7,500円

民生委員推薦委員会委員

〃 7,500円

鳥獣被害対策実施隊員

〃 3,000円

学校給食運営委員会委員長

〃 8,000円

同委員

〃 7,500円

社会教育委員長

〃 8,000円

同委員

〃 7,500円

スポーツ推進委員

〃 7,500円

文化財保護審議会委員

〃 7,500円

学校運営協議会委員

〃 7,500円

小・中学校校医(内科・歯科)

1校 60,000円

児童生徒 1人 300円

(耳鼻科)

1校 42,000円

児童生徒 1人 250円

公務災害認定審査会会長

日額 8,000円

同委員

〃 7,500円

交通安全対策会議委員

〃 7,500円

公民館運営審議会委員

〃 7,500円

いじめ対策協議会委員

〃 7,500円

教育研究所運営委員会委員

〃 7,500円

国民保護協議会委員

〃 7,500円

退職手当審査会委員

〃 7,500円

その他の委員

〃 7,500円

上記以外の者で地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる職にあるもの

年額、月額、日額又は1時間当たりの額により予算の範囲内で町長と協議して定める額

仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年8月1日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 条例第44号
平成18年2月15日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第8号
平成20年9月12日 条例第19号
平成21年3月16日 条例第3号
平成22年3月15日 条例第1号
平成24年3月9日 条例第1号
平成24年9月14日 条例第13号
平成25年3月8日 条例第7号
平成26年3月10日 条例第5号
平成27年3月6日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第8号
平成29年3月10日 条例第9号
平成29年6月14日 条例第22号
平成30年3月9日 条例第8号
平成31年3月13日 条例第7号
令和2年3月10日 条例第8号
令和2年6月10日 条例第25号
令和3年3月12日 条例第5号
令和4年3月11日 条例第4号
令和5年3月10日 条例第8号