○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年8月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び町長の要請により公務に出務した者に対する実費弁償について規定するものとする。

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により仁淀川町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員会の要求に応じ出頭した者

(6) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第4項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(10) 町長が必要により公務のため出務を要請した者

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、原則として出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

鉄道賃

車賃

日当1日につき

宿泊料1夜につき

町内

県内

県外

県内

県外

証人等

実費

実費

6,400

8,400

10,400

7,000

10,000

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年8月1日 条例第45号

(平成29年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 条例第45号
平成24年12月7日 条例第26号
平成27年3月6日 条例第8号
平成29年6月14日 条例第22号