○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年8月1日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 初任給(第9条―第15条)

第3章 昇格その他の異動(第16条―第25条)

第4章 昇給(第26条―第34条)

第5章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「条例」という。)第7条に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に定めるところによる。

(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。

(2) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。

(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数)をいう。

(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(7) 「正規の試験」とは、町が行う試験又は町長がこれに準ずるものと認めた試験をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級の決定は、この規則で別に定める場合を除き、次の各号に掲げる級別資格基準表によるものとする。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第3)

(2) 医療職給料表(1)級別資格基準表(別表第4)

(3) 医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第4の2)

2 級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第5)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については経験年数換算表(別表第6)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第7)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在職年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が、前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合はその決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。

(3) その者の職務の級を前2号以外により決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに該当する者から職員となった者又は第14条に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合であらかじめ町長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給がその者の資格に応じて別表第8から別表第9の2までに定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。

3 前条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(修学年数による初任給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有するもので当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数による初任給の調整)

第12条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)別表第10の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受けるものについては、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の正規の試験の合格が確定した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴、免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 前2号以外の者で、法令に基づき業務が町に移管される機関に勤務する職員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

(5) その他町が前各号に準ずると認める者

第14条 新たに職員を特殊の技術経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第12条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第15条 新たに職員となった者で、経験年数が第6条第1項の規定において別に定めるものとされている職員であって、前2条の規定に該当する事情があるものについては必要に応じてあらかじめ町長の承認を得て別にその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格の場合の職務の級の決定)

第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合においてその昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

第17条 第9条第2号に該当して、職務の級が決定された職員及び第19条の規定により第9条第2号に該当して昇格した職員に級別資格基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

第18条 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。

(1) 第23条又は第24条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第13条又は第14条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したものとして町長の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第16条第19条及び第20条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により、職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第33条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合おいて、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第24条 職員の一から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給)

第25条 前2条の規定による職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた職員については、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

第4章 昇給

(昇給日)

第26条 条例第7条第3項の規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 職員を条例第7条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項に規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第7条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第10の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項第25条第2号若しくは第33条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする移動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員、第4項の町長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第29条 条例第7条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第32条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給の決定の特例)

第33条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間換算表(別表第11)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第5章 雑則

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

(その他)

第36条 この規則により難い事情があると認めるときは、町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和53年池川町規則第7号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年吾川村規則第4号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年仁淀村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年仁淀川町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(職員の昇給の号給数等)

5 職員を仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

6 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月2日から施行する。

(平成19年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月10日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(あらかじめ町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年3月15日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用及び当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行日から令和2年3月31日までの間において、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用、当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月22日規則第47号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月6日規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第2の2 削除

別表第3(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験の欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

大学6卒


6

別に定める

別に定める

歯科医師

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。

別表第4の2(第4条関係)

医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

看護師

短大卒



7

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師養成所卒






0

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

0

1

6

9

栄養士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

理学療法士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

高校専攻科卒


4

5

別に定める

別に定める

0

4

9

歯科技工士

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

高校卒


5

5

別に定める

別に定める

0

5

10

その他

短大卒


別に定める

別に定める



0

高校卒


別に定める

別に定める



0

中学卒


別に定める

別に定める



4

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。

4 職種欄が「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、学歴免許の区分が「短大卒」とあるもののうち、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」と、職務の級が3級の欄中「8」とあるのは「6」とする。

5 職種欄が「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、学歴免許欄が「短大卒」の区分を適用する。

別表第5(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程卒

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

七 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第6(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算表

1 国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職機関

(1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

(2) その他の期間

80/100以下

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

(2) その他の期間

80/100以下

3 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

4 その他の期間

(1) 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

(2) 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下

(3) その他の期間

国の教育職俸給表の25/100以下(適用を受ける者に相当する職員の場合は)50/100以下

別表第7(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 この表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整表が定められているものとする。

別表第8(第10条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表、級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第9(第10条関係)

医療職給料表(1)初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

歯科医師

大学6卒

1級1号給

別表第9の2(第10条関係)

医療職給料表(2)初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

保健師

大学卒

2級11号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

理学療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

歯科技工士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第4の2)の備考第1項及び第2項に定めるところによる。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第10(第21条関係)

昇格時号給対応表

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




ロ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

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50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ハ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

38

50

46

35

63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

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158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第10の2(第22条の2関係)

降格時号給対応表

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

38

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

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32

32

25

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37

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63

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73

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93

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125

113

85

93

70

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125

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88

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71

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125

113

89

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125

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90

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73

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125

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93

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83

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93

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93

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125

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125

113

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93


88

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89

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125

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93


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93


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125




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93

125




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93

125




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93

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102

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93

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104

93

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93

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111

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112

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113

93

125




114

93





115

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116

93





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118

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119

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120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





ロ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

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32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

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65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

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65

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65

97

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65

97

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65

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65

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65

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65

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69

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70

65

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71

65

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65

97


73

65

97


74

65

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75

65

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76

65

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77

65

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78

65

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79

65

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80

65

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65

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65

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65

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65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ハ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

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49

57

45

49

58

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50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

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39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

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41

58

65

53

57

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42

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66

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43

62

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90

44

64

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45

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61

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46

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47

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64

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49

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61

65

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50

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62

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71

75

63

67

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52

72

76

64

68

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53

73

77

65

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93

54

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55

75

79

67

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56

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80

68

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57

77

81

69

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93

58

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78

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59

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83

71

79

93

60

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84

72

80

93

61

81

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73

82

93

62

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84

93

63

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87

75

86

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64

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76

88

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65

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77

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93

66

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90

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91

79

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93

93

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151

169





152

169





153

169





別表第10の3(第12条、第28条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

6以上

5

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第7条第4項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第11(第34条関係)

休職期間等換算表

休職等の事由

換算率

公務上の負傷又は疾病

3/3以内

結核性疾患

1/2〃

結核性以外の心身の故障

1/3〃

刑事事件に関する起訴(無罪になった場合に限る。)

3/3〃

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3〃

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇

3/3〃

通勤による負傷又は疾病

3/3〃

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年8月1日 規則第34号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第9号
平成19年12月18日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年12月18日 規則第20号
平成22年12月10日 規則第17号
平成24年3月23日 規則第2号
平成24年8月22日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月10日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年12月8日 規則第37号
平成29年3月15日 規則第6号
平成30年2月7日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年6月26日 規則第4号
令和元年12月16日 規則第11号
令和4年12月22日 規則第47号
令和4年12月22日 規則第49号
令和5年12月6日 規則第26号