○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月29日

規則第103号

仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年仁淀川町条例第162号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年仁淀川町規則第34号)第21条又は第22条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月29日 規則第103号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月29日 規則第103号