○仁淀川町職員希望降任制度実施要綱

平成27年3月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員本人の希望による降任に関する手続きを定めることにより、職員のより一層適正な配置を行い、もって職員の心身の負担の軽減、勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の適用を受ける対象者は、次条の規定により降任を申し出た日において、主幹以上の職にある者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降任の内容)

第3条 降任は、降任を希望する職員が現に任命されている組織上の職を一以上下位の職に任命することとする。その場合において、当該職員の希望を超える降任は行わないものとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、所属長を経由して希望降任申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(降任の承認)

第5条 町長は、前条の申出があったときは当該職員の希望を最大限尊重しつつ、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

2 降任は、原則として、承認後最初に到来する4月1日付で行うものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(給料の取扱い)

第6条 この訓令により降任し、降格する場合の職員の給料月額は、仁淀川町職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成17年8月1日規則第34号)による。

(再昇任について)

第7条 降任職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、降任希望理由消滅申出書(様式第2号)により、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を判定し、降任を希望した理由が消滅したと認めたときは、昇任させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町職員希望降任制度実施要綱

平成27年3月19日 訓令第1号

(令和4年3月18日施行)