○単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

平成17年8月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、単純な労務に雇用される一般職の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、単純な労務に雇用される職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者であって次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもの(以下「職員」という。)をいう。

(1) 自動車運転士

(2) 建設機械運転士

(3) 調理員

(4) 用務員

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類するもの

(給与の種類)

第3条 職員(法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員を含む。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料 任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの

(2) 扶養手当 職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟、妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者について職員に支給される手当

(3) 住居手当 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎の入居者を除く。)又はその所有に係る住宅若しくは任命権者が定めるこれに準ずる住宅に居住している職員で世帯主であるもの

(4) 通勤手当 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用するを常例とする職員に支給される手当

(5) 期末手当 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に支給される手当

(6) 勤勉手当 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)について、それぞれ基準日以前の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当

(7) 退職手当 職員が退職又は死亡した場合に職員又はその遺族(配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、孫、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族をいう。)に支給される手当

(8) 特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給される手当

(9) 時間外手当 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に勤務した全時間に対して支給される手当

(10) 休日勤務手当 任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当

2 前項に規定する給与の支給は、予算の範囲内で行うものとする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用された技能労務職会計年度職員の給与については、常勤の職員との権衡を考慮し、規則で定める。

第4条 前条の規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の例による。

2 仁淀川町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年仁淀川町条例第3号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

4 前条第1項第2号第3号及び第7号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第49号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項を同条第4項とし、同条第2項本文中「第2条」を「第2条第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 仁淀川町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年仁淀川町条例第3号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない

(令和元年9月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例第3条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条並びに附則第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例第3条第1項第2号、第3号及び第7号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

平成17年8月1日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)