○仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師の給与等に関する条例

平成17年8月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料及び手当)

第2条 職員に給料及び手当を支給する。

(給料の調整額)

第4条 職員にその職務の特殊性に基づき、規則で定める給料の調整額を支給する。

2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(手当)

第5条 手当は、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるほか、地域手当、特地勤務手当、特別研修手当及び施設管理手当を支給する。

2 前項の手当の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第6条 職員の期末手当は、給与条例第22条を適用する。この場合同条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料(給料の調整額を含む。以下「給料等」という。)、扶養手当及び地域手当」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第7条 職員の勤勉手当は、給与条例第23条を適用する。この場合同条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料等及び地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給に関しては、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村国民健康保険大崎診療所に勤務する医師の給与等に関する条例(昭和63年吾川村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

3 平成22年3月31日までの間における別表地域手当の項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成18年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替に伴う経過措置)

2 仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年仁淀川町条例第9号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第4条第2項の規定の適用については、条例第4条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年6月16日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年12月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年6月28日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第31号で令和4年4月1日から施行)

別表(第5条関係)

手当の種類

手当の額

地域手当

給料、給料の調整額及び扶養手当の月額の合計額の100分の16

特地勤務手当

給料、給料の調整額及び扶養手当の月額の合計額の100分の4

特別研修手当

50,000円

施設管理手当

1日平均入院患者が10人以上の場合 月額50,000円

1日平均入院患者が0人を超え10人未満の場合 月額30,000円

備考 施設管理手当の1日平均入院患者数は、月の初日から末日までの間の延患者数をその月の日数で除したものとする。

仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師の給与等に関する条例

平成17年8月1日 条例第50号

(令和4年4月1日施行)