○職員の給料の調整額に関する規則

平成17年8月1日

規則第35号

第1条 仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師の給与等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第50号)第4条の規則で定める調整額は、別表に定める調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に2を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

第2条 仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年仁淀川町条例第9号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年仁淀川町条例第9号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第108号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 仁淀川町国民健康保険大崎診療所に勤務する医師の給与等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第50号)の規定により給料の調整を行う医師に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則第1条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年仁淀川町条例第35号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成18年3月31日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 平成18年4月1日以後に新たに給料の調整額適用職員と成った職員(次号に該当する職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 平成18年3月31日に新たに給料の調整額適用職員となったとした場合に仁淀川町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年仁淀川町条例第9号)の規定による改正前の仁淀川町一般職の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 平成18年4月1日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 平成18年3月31日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、平成18年3月31日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる基本調整額。ただし、平成18年4月1日以後に給料の切替えに伴う平成18年改正条例附則第7項から第9項の規定による給料に関する規則(平成18年仁淀川町規則第5号)第4条第5号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、町長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7項から第9項の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 平成18年4月1日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用受けることとなった職員 当該職員が平成18年3月31日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(令和4年8月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,500円

職員の給料の調整額に関する規則

平成17年8月1日 規則第35号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第35号
平成17年11月29日 規則第108号
平成18年3月31日 規則第4号
令和4年8月26日 規則第34号