○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年8月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射線取扱手当

(2) 理学療法作業手当

(3) 夜間看護手当

(4) 拘束手当

(放射線取扱手当)

第3条 放射線取扱手当は、診療所の看護師若しくは准看護師又は町長がこれらに準ずると認める職員が、レントゲンの照射の業務に従事したときに支給する。

2 放射線取扱手当の額は、1日につき230円とする。

(理学療法作業手当)

第4条 理学療法作業手当は、診療所で勤務する理学療法士又は町長がこれに準ずると認める職員が、理学療法作業に従事したときに支給する。

2 理学療法作業手当は、1箇月につき8,000円とする。

(夜間看護手当)

第5条 夜間看護手当は、診療所で勤務する看護師、准看護師又は町長がこれらに準ずると認められる職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 夜間看護手当の額は、その勤務1回につき500円とする。

(拘束手当)

第6条 拘束手当は、診療所で勤務する医師が、勤務時間外の急患に対処するため待機するときに支給する。

2 拘束手当の額は、1日につき4,000円とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年池川町条例第4号)職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年吾川村条例第21号)又は仁淀村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年仁淀村条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月16日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成27年6月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年12月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和3年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から適用する。

(令和5年5月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年8月1日 条例第51号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第51号
平成19年3月16日 条例第9号
平成20年3月14日 条例第4号
平成27年6月10日 条例第21号
令和2年12月11日 条例第37号
令和3年3月12日 条例第2号
令和5年5月8日 条例第20号