○初任給調整手当に関する規則

平成17年8月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 初任給調整手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給職員)

第2条 仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「条例」という。)第10条第1項第1号に規定する職は、仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師とする。

(支給期間及び支給額)

第3条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、国又は他の地方公共団体等に勤務する職員が引き続き条例の適用を受けることとなる職員に対する同表の適用については、国又は他の地方公共団体において初任給調整手当又はこれに類する手当の支給を受けていた期間があるときは、これらの期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の初任給調整手当に関する規則(平成2年吾川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月29日規則第107号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年8月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(単位 円)

期間の区分

金額

16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

初任給調整手当に関する規則

平成17年8月1日 規則第40号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第40号
平成17年11月29日 規則第107号
平成21年3月16日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月18日 規則第4号
平成29年3月15日 規則第7号
平成30年2月7日 規則第4号
平成30年12月5日 規則第24号
令和4年8月26日 規則第34号
令和5年12月6日 規則第28号