○初任給調整手当に関する規則
平成17年8月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 初任給調整手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給職員)
第2条 仁淀川町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仁淀川町条例第48号。以下「条例」という。)第10条第1項第1号に規定する職は、仁淀川町国民健康保険診療所に勤務する医師とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の初任給調整手当に関する規則(平成2年吾川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月29日規則第107号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(単位 円)
期間の区分  | 金額  | 
16年未満  | 370,400  | 
16年以上17年未満  | 366,400  | 
17年以上18年未満  | 362,400  | 
18年以上19年未満  | 358,400  | 
19年以上20年未満  | 354,400  | 
20年以上21年未満  | 350,400  | 
21年以上22年未満  | 336,400  | 
22年以上23年未満  | 320,400  | 
23年以上24年未満  | 303,900  | 
24年以上25年未満  | 287,400  | 
25年以上26年未満  | 270,900  | 
26年以上27年未満  | 251,400  | 
27年以上28年未満  | 231,900  | 
28年以上29年未満  | 212,400  | 
29年以上30年未満  | 192,900  | 
30年以上31年未満  | 172,400  | 
31年以上32年未満  | 151,900  | 
32年以上33年未満  | 131,400  | 
33年以上34年未満  | 109,900  | 
34年以上35年未満  | 88,400  |