○仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例
平成17年8月1日
条例第52号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条―第18条)
第3章 外国旅行の旅費(第19条―第27条)
第4章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する一般職の職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。
2 町が職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(旅費の支給)
第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員の遺族に旅費を支給する。
(1) 出張のため内国旅行中に死亡した場合
(2) 出張のため外国旅行中に死亡した場合
3 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するための旅行をした場合には、その者に対して旅費を支給する。
(旅行命令等)
第3条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
4 旅行命令書等の記載事項及び様式は、別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第2項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、バス賃、日当、宿泊料、都市交通費、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 バス賃は、バス旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。ただし、第9項の規定による都市交通費の支給対象となる場合は支給しない。
7 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
8 宿泊料は、宿泊を要する旅行について、宿泊料金の実費額により支給する。
9 都市交通費は、東京都特別区内又は政令指定都市内の旅行について、その旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
10 食卓料は、外国への出張について水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
11 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
13 死亡手当は、第2条第2項第2号の規定に該当する場合について定額等により支給する。
14 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給することができる。
15 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第8条 旅行者が同一市町村に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その同一市町村に到着した日の翌日から起算し、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一市町村に滞在中、一時他の市町村へ出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、バス旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はバス賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第10条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、この条例で定める範囲内で町長が定めるものとする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、別表第1の定めるところによる。
(船賃)
第12条 船賃の額は、別表第1の定めるところによる。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、別表第1の定めるところによる。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第1の額による。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(バス賃)
第14条の2 バス賃は、当該バス路線について定められている旅客運賃による。
(日当)
第15条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県内及び久万高原町への旅行については支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料金の額とする。ただし、その額が別表第1の上限額を超える場合には、任命権者がやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該上限額とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(都市交通費)
第17条 都市交通費は、別表第1の定めるところによる。
(遺族の旅費)
第18条 第2条第2項第1号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費を遺族に支給する。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時職員と生計を一にしていた他の親族の順序による。同順位者がある場合は、年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第19条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第20条 鉄道賃の額は、別表第2に定めるところによる。
(船賃)
第21条 船賃の額は、別表第2に定めるところによる。
(車賃及び航空賃)
第22条 車賃及び航空賃の額は、別表第2に定めるところによる。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第23条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料金の額とする。ただし、その額が別表第2の上限額を超える場合には、任命権者がやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該上限額とする。
3 第16条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。
4 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、別表第2の定額により支給する。
(支度料)
第24条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第25条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、外貨交換手数料及び入出国税の実費額とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他該当旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の池川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年池川町条例第16号)、吾川村一般職の職員の旅費支給条例(平成2年吾川村条例第12号)又は仁淀村一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年仁淀村条例第3号)の規定の例による。
附則(平成20年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月5日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条―第17条関係)
内国旅行の旅費
1 鉄道賃
(1) 鉄道賃の額については路程に応じ、次に規定する旅行運賃(以下この号において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
ア 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
イ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
ウ 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、ア又はイに規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
(ア) アの規定に該当する線路による旅行の場合には、当該規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
(イ) イの規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
エ イの規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、(1)に規定する運賃及びウに規定する急行料金のほか、特別車両料金
オ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、ア又はイに規定する運賃、ウに規定する急行料金及びエに規定する特別車両料金のほか、座席指定料
(2) 前号ウに規定する急行料金は、次に該当する場合に限り支給する。ただし、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上については、特別急行料金を支給することができる。
普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 第1号オに規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
2 船賃
(1) 船賃の額は、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料による。
ア 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
イ 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
ウ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
エ 公務の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、アからウまでに規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
オ ウの規定に該当する船舶で特別船室料を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、ウに規定する運賃及びエに規定する寝台料金のほか特別船室料金
カ 座席指定料を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、アからオまでに規定する運賃及び料金のほか、座席指定料
(2) 前号ア又はイの規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該アからカまでの運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
3 航空賃
空路旅行については、路程に応じ、現に支払った旅客運賃による。
4 車賃、日当、宿泊料
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき)の上限額 |
37円 | 1,000円(宿泊を伴う場合は、2,000円を加算する。ただし、パック旅行等で朝食付きの場合は、1,300円を加算する。) | 四国内 10,000円 |
四国外 13,000円 |
5 都市交通費
都市交通費(特別区及び政令指定都市内1日につき) | 2,000円 |
別表第2(第20条―第24条、第26条関係)
外国旅行の旅費
1 鉄道賃
(1) 鉄道旅行については、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
ア 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
イ 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
ウ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
エ 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
2 船賃
(1) 水路旅行については、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
ア 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃
イ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
ウ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(2) 前号アの規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該アからウまでの運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
3 航空賃
(1) 空路旅行については、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。
ア 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
イ 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
4 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき)の上限額 | 食卓料 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
実費額 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2において指定都市とされている地域を、甲地方とは、同表において、甲地方とされている地域を、丙地方とは、同表において丙地方とされている地域を、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方について定める定額とする。
5 支度料、旅行雑費及び死亡手当
支度料 | 旅行雑費 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
66,030円 | 80,180円 | 94,330円 | 実費額 | 490,000円 |