○仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例

平成17年8月1日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅行の旅費(第11条―第20条)

第3章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する一般職の職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

2 町が職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給し、又は交通機関の乗車券等を給付する。この場合において、乗車券等の給付を行ったときは、当該給付は、当該職員に対し旅費を支給したものとみなす。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員の遺族に旅費を支給する。

(1) 出張のため内国旅行中に死亡した場合

(2) 出張のため外国旅行中に死亡した場合

3 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するための旅行をした場合には、その者に対して旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で第22条の規定に定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

4 旅行命令書等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第2項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他交通費、都市交通費、宿泊費及び宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 その他の交通費は、第2項から前項に規定するもの以外を利用して移動する旅行について、その他の交通機関に要する旅客運賃等により支給する。

7 都市交通費は、東京都特別区内又は政令指定都市内の旅行について、その旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、東京都特別区又は政令指定都市を経由地として旅行し、路程に応じ目的地まで算定する場合は支給しない。

8 宿泊費は、宿泊を要する旅行について、宿泊費の実費額により支給する。

9 宿泊手当は、宿泊を要する旅行について、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第8条 旅行者が同一市町村に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その同一市町村に到着した日の翌日から起算し、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一市町村に滞在中、一時他の市町村へ出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、バス旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第10条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、この条例で定める範囲内で町長が定めるものとする。

第2章 旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。ただし、第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。ただし、第2号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) 運賃

(2) 前号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、第11条から前条に規定するもの以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(都市交通費)

第16条 都市交通費は、別表の定めるところによる。

(宿泊費)

第17条 宿泊費の額は、現に宿泊に要する費用とし、その額が別表の上限額を超える場合には、任命権者がやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該上限額とする。

2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当の額は、別表の定めるところによる。

2 宿泊手当の額は、前条の規定により支給される宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(外国旅行の旅費)

第19条 職員が公務のために外国に旅行する場合における旅費の種目及び額は、第5条及び第11条から前条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により、その都度、任命権者が町長と協議して定める。この場合において、宿泊費基準額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者に適用される宿泊費基準額を基準とする。

(遺族の旅費)

第20条 第2条第2項第1号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時職員と生計を一にしていた他の親族の順序による。同順位者がある場合は、年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他該当旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第22条 第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、前条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくはその他交通費として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費又は宿泊手当の額をそれぞれ超えることができない。

(国等により旅費の支給を受けるとき)

第23条 国又は地方公共団体等により旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅行額より少ないときは、その差額を支給することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の池川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年池川町条例第16号)、吾川村一般職の職員の旅費支給条例(平成2年吾川村条例第12号)又は仁淀村一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年仁淀村条例第3号)の規定の例による。

(平成20年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年12月5日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第16条―第18条関係)

都市交通費(1日につき)

宿泊費(1夜につき)の上限額

宿泊手当(1夜につき)

特別区又は政令指定都市 2,500円

四国内 12,000円

2,400円

四国外 15,000円

特別区又は政令指定都市 19,000円

仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例

平成17年8月1日 条例第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第52号
平成20年3月14日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第10号
平成30年12月5日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第15号
令和2年9月10日 条例第33号
令和5年12月6日 条例第27号
令和7年3月7日 条例第8号