○研修旅費の取扱いに関する要綱
平成17年8月19日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 仁淀川町一般職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号。以下「条例」という。)第28条の規定による旅費の調整のうち、研修のため旅行する場合の旅費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(調整する研修旅費)
第2条 この訓令において調整する研修旅費は、国内で行われる宿泊を伴う研修に職員が出席するための旅費とする。
(宿泊料の調整)
第3条 研修を行う機関等が指定する宿泊施設を利用する場合の宿泊料は、宿泊料金の実費に、当該指定宿泊施設が夕食及び朝食を提供するとき、又は寝具使用料及び光熱水費の雑費が必要であるときは、これらの実費を合算した額に調整して支給する。
2 前項の実費額が定められていない場合における宿泊料は、次に定める額(円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。)により調整を行う。
(1) 宿泊料金 現に支払った宿泊料金の額(ただし、その額が条例別表第1の宿泊料の上限額の75/100を超える場合には、任命権者がやむを得ないと認める場合を除き、当該上限額の75/100とする。)
(2) 夕食代 条例別表第1の宿泊料の上限額の15/100
(3) 朝食代 条例別表第1の宿泊料の上限額の6/100
(4) 宿泊に伴う雑費 条例別表第1の宿泊料の上限額の4/100
(1) 実家、親戚宅、知人宅等に宿泊し、宿泊料金等を必要としないところに宿泊する場合 宿泊料金を減額
(2) 宿泊料金及び夕食代、朝食代が無料又は負担金等により別途支出される場合 宿泊料金及び夕食代、朝食代を減額
(3) 食事代が、食糧費、負担金等により別途支出される場合 該当する食事代を減額
(日当の調整)
第4条 旅費の日当は、往復日にあっては条例の規定による日当を支給するものとし、滞在日にあっては2分の1の額を支給する。
(都市交通費の調整)
第5条 研修地が東京都特別区及び大阪市内である場合の都市交通費については、往復日のみ支給する。
附則
この訓令は、平成17年8月19日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。